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利用規約

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日本コーチ協会東北チャプター定款 

第1章 総則 

第1条(名称、位置づけ) 

 この会の名称は、「日本コーチ協会東北チャプター」という。 

この会は、「特定非営利活動法人日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、同法人の「目的に賛同した団体」として同法人の正会員としての位置づけを持つ任意団体である。 

第2条(事務所) 

 この会の事務所を代表幹事宅に置く。 

第2章 目的及び活動 

第3条(目的) 

この会は、「特定非営利活動法人日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、健全なコーチの育成とコーチン グ諸技法の進歩及び正当な社会的適用による普及を図り、広く公益の増進に貢献することを目的とする。 

第4条(活動) 

この会は、次のことを活動項目とする。 

(1)チャプター主催の定期的な研究会、勉強会などの開催 

(2)会員同士の情報交換 

(3)コーチングの社会への普及・広報活動 

(4)コーチ紹介事業 

(5)会報、出版物および教材の発行 

(6)その他、この会の目的にかなう諸活動 

第3章 会員 

第5条(種別) 

この会の会員は、次の2種とする 

(1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人 

(2) 賛助会員 この会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人又は団体 

第6条(入会) 

1 本会の目的に賛同し、活動に協力することに同意し、この会に入会しようとする者は、東北チャプター 事務局が別に定める入会申込書により、事務局担当者に申し込むものとする。 

2 入会の可否は代表幹事の承認を持って最終決定する。 

3 代表幹事は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

4 代表幹事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。 

第7条(入会金及び年会費) 

この会の会員の会費は、次の2種とする 

(1)正会員 

入会金は1,000円、年会費3,000円とする。 

但し下期(10月~翌年3月末)の間に入会する者については、年会費を1,500円とする。 (2)賛助会員 

入会金は10,000円とする。 

年会費は10,000円を1口とし、1口以上とする。 

第8条(会員の資格の喪失) 

会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1) 本人が退会届を提出したとき 

(2) 本人が死亡したとき 

(3) 本人が除名されたとき 

(4) 年会費を納入しないとき 

第9条(退会・休会) 

会員は、事務局が別に定める退会届を事務局に提出して任意に退会することができる。 2 継続の意志のある場合、事務局に休会届けを提出し1年間の活動を休会することができる。その際、該当 年度の年会費は納めなくても良いものとする。 

第10条(除名) 

会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1)法令、又はこの定款等に違反したとき 

(2)この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為をしたとき 

第11条(会費等の不返還) 

既に納入した会費及びその他の金品は、退会・除名の際に、これを返還しない。 

第4章 幹事及び職員 

第12条(種別及び定数) 

この会の運営を円滑に行なうため、会員の互選により、次の幹事を置く。 

(1) 代表幹事1名 

(2) 副代表幹事若干名 

(3) 会計幹事 1 名 

(4) 監査幹事1名 

(5) 事務局幹事若干名 

第13条(定数の見直し) 

事務局幹事は業務の多少により上記人数内で随時、調整する。 

また必要に応じて代表幹事を除く他の幹事の定数も見直しを行なう。 

第14条(選任等) 

前条幹事は、チャプター会員の中から総会において選任する。代表幹事は日本コーチ協会正会員の中から選 出する。 

第15条(職務) 

代表幹事は、この会を代表し、その業務を総括する。 

副代表幹事は、代表幹事を補佐し、これに事故ある時はその職務を代行する。 

会計幹事は、会計業務および金銭管理を行なう。 

監査幹事は、この会の財産および金収支の状況を監査する。 

事務局幹事は、分担して、会員管理・事業運営などにあたる。 

第16条(任期) 

幹事の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 

補欠または増員によって就任した幹事の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。 幹事は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。 

第17条(解任) 

幹事が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その幹事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき 

(2)業務上の義務違反その他幹事としてふさわしくない行為があったとき 

第5章 総会 

第18条(種別) 

この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。 

第19条(構成) 

1 総会は、正会員により構成される。 

2 賛助会員は、総会に出席し自由に意見を述べることができる。 

第20条(権能) 

総会は以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散、合併または分割 

(3) 幹事の選任または解任、職務及び報酬 

(4) 活動計画および収支予算ならびにその変更 

(5) 活動報告および収支決算 

(6) 入会金および会費の額 

(7) その他運営に関する重要事項 

 

第21条(開催) 

通常総会は、毎年1回開催する。 

臨時総会は、代表幹事が必要と認めた時、召集する。 

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

総会は、委任状を含め、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第22条(議事録) 

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 

(1)日時および場所 

(2)幹事、日本コーチ協会正会員総数および出席者数 

(書面表決者または表決委任者がある場合は、その数を付記する) 

(3)議事の経過概要および議決の結果 

(4)議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、こ の議事録をこの会の事務所において保管する。 

第23条(幹事会) 

総会で定められた運営方針・活動計画の細目、およびこの定款に定めのない事項は幹事会で決定する。 幹事会は代表幹事が召集する。 

第6章 資産及び会計 

第24条(資産) 

この会の活動は、年会費および寄付金品、活動に伴う収入、その他の収入によるものとし、会計幹事がこれ を管掌する。 

第25条(資産の管理) 

この会の資産は代表幹事の責任のもとで、代表幹事以下の幹事が第15条の業務分担にもとづき管理する。 その方法は、総会の議決を経て、代表幹事が別に定める。 

管理方法について別途詳細を定める必要が生じた場合は、総会の議決を経て定める。 

第26条(活動計画および予算) 

この会の活動計画およびこれに伴う収支予算は、幹事会で協議の上、事務局が取りまとめ、総会の議決を経 なければならない。 

第27条(活動報告および決算) 

この会の活動報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎活動年度終了後 速やかに会計が作成し、幹事会の監査を受け、総会の議決を経なければならない 

2 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。 

第28条(活動年度) 

この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

第29条(弔慰金) 

会員が死亡し、家族または友人より会に連絡が入った場合、その家族に対し次の弔慰金を贈るものとする。 金5,000円。 

第7章 定款の変更、解散及び合併 

第29条(定款の変更) 

この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を得なけれ ばならない。 

第30条(解散および合併・分割) 

1 この会は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) チャプター会員の欠亡 

(3) 合併・分割 

2 前項第 1号の事由によりこの会が解散するときは、チャプター会員総数の4分の3以上の承諾を得けれ ばならない。 

第31条(合併・分割) 

この会が合併又は分割しようとするときは、総会においてチャプター会員総数の4分の3以上の議決を得な ければならない。 

第8章 雑則 

第32条(禁止事項) 

この会が主催する各種催しの場において、チャプター会員およびその他の参加者に対する以下の行動は禁ず る。 

違反を確認した際は代表幹事名により、当事者に注意を行ない、それでも改まらない場合は、除名の是非を 問う決議の対象となることもある。 

(1)特定団体の営利を目的とした執拗な勧誘、物品・サービス等の売買、及びそれに類する行ない。 (2)特定の宗教団体の布教を目的とした執拗な勧誘、およびそれに類する行ない。 (3)特定非営利活動法人日本コーチ協会倫理規定に違反する行ない。 

第33条(細則) 

この定款の施行について必要な細則は、幹事会がこれを定め、チャプター会員に報告するものとする。 付 則 

1 この定款は平成16年3月1日から施行する。 

2 この定款は平成17年4月1日から改正施行する。 

3 この定款は平成25年4月1日から改正施行する。 

4 この定款は令和2年4月1日から改正施行する。 

5 この定款は令和3年4月1日から改正施行する。

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